標準必須特許の最新動向 –2019年11月(英語、日本語、韓国語)

Hogan Lovellsの標準必須特許(SEP)の最新動向は、世界中の最新SEPニュースと判例について報告したものであり、英語、韓国語、日本語でお読みいただけます。2019年11月の最新動向には、ドイツ、中国、オランダ、英国、米国、を含むSEPに関連するグローバルな最新動向を掲載しています。

 

2019年11月の最新動向のバージョン

最新動向の各項目をご覧になるにはこちらへ。

世界のニュースと解説

Sharpは、LTEの標準必須特許(SEP)を含む同社のLTE SEPを含むワイヤレス通信のSEPをSamsung Electronics社に使用許諾するライセンス契約を新たに締結したと発表しました。報告によると、これは、Foxconn が2016年に同社を買収してから、Sharpが発表した主なSEPライセンス契約は、これが初めてとなります。報道発表でSharpは、これまで多くの「主要ベンダー」にLTEのSEPをライセンス許諾しており、許諾するSEPライセンスの数を引き続き拡大していくつもりだと語りました。Sharpによれば、同社のSEPポートフォリオには、3G、4G(LTE)および5Gの無線規格を対象とした6, 000件以上の特許が含まれているとのことです。

Qualcommは最近、大手の消費者向けエレクトロニクス企業と5年間のSEPライセンス契約を新たに締結したと発表し、これを、3G、4Gおよび5Gの無線規格に基づいたスマートフォンの継続的な開発に備えたものだと述べました。この取引は、以前Qualcommとライセンシーとの相手で締結されていた契約が2018年12月で満了となった後、両者間で数か月間の交渉を経てまとまったものだということです。Qualcommの技術ライセンス部門の上級副部長であるJohn Han氏は、「この契約は、私たちの長く続く技術関係に基づいて構築されたものであり、Qualcommの世界的な特許ポートフォリオの価値を改めて確認するものです」と、述べております。

文責: Joe Raffetto、David Brzozowski

トップに戻る

中国の最新情報

複数の報告書によれば(こちらこちら、そしてこちらを参照)、南京中級人民法院は最近、特許不実施主体であるConversantとHuawei間でのSEP紛争において、FRAND料率を決定したということです。判決の全文は公表されていないが、報告書は、南京法院はConversantの中国SEPのFRAND料率を、侵害された携帯端末製品の分類に基づいて設定したと述べています。具体的には、南京法院はHuaweiが支払うべきConversantの中国SEPの料率を(a)「シングルモードの2Gまたは3Gの携帯端末製品」に対しては0%、(b)「シングルモードの4G携帯端末製品」に対しては0.00225%、(c)「マルチモードの2G/3G/4Gの携帯端末製品」に対しては0.0018%と設定したと報告されています。

南京法院の判決は、Conversantの中国SEPの非侵害に関するHuaweiの確認要請に応答して、2019年4月11日に訴訟を公にした後に出されました。南京法院は、Huaweiの携帯端末製品の中国内での製造、販売または販売提案は、Conversantの中国特許を侵害しないとしたHuaweiの申立てを支持せず、これに従って上記のFRAND料率が算出されました。報告書は、法院はおそらく、FRANDの計算に「トップダウン方式」-すなわち、中国内の2G、3G、4G規格の累積総料率に、Conversantの中国内での特許ポートフォリオがその総料率にどれだけ寄与しているかを案分した比率を掛けたライセンス率を採用したのではないかと述べています。尚、この南京法院の判決は最終的なものではなく、最高人民法院(SPC)内の知的財産控訴裁判所に上告される可能性があります。

文責: Katie Feng、Kevin Xu

トップに戻る

ドイツの最新情報

最近の判決(7 O 3890/19)において、ミュンヘン地方裁判所は、守秘義務の主張があった場合のファイル調査にかかわる仲介者の権利に対する疑義を取り扱いました。この判決は、一方当事者がFRANDライセンスに関する文書の秘密性保護を受けるための基準を高く設定しており、それはつまりファイル調査は通常、何の規制もなく許諾されることになります。一般に、裁判所記録に原告または別の当事者の営業秘密または秘密情報が含まれている場合であっても、仲介者はこの裁判所記録を調査する包括的な権利を有します。例外は、厳格な条件のもとでのみ適用されます。ここで裁判所は、例えば原告の陳述がFRANDライセンス宣言に基づいて締結されるライセンス契約にかかわるものであり、中でも、争われているライセンス提案が非差別的なものであるか否かに関するものである場合、秘密性保護には一般に、非常に多くの論証と根拠が必要であることを明確にしました。公正かつ非差別的な形でライセンスを行う約束は、以前のライセンス契約の条件に関する透明性の義務と両立するものです。そうでなければ、利害関係を有する第三者は、既に存在するライセンスの条件について知り、SEP保有者によって差別されているか否かを判断する術がありません。この判決は、デュッセルドルフとマンハイムの法廷で下された同様の判決と整合性がありますが、そこではやはり、SEP保有者は以前のライセンス契約に関して透明性を保たねばならず、秘密保持の利益は、例外的な状況においてのみ、該当の文書の開示を拒絶することの正当な理由となると判示されています。

最近の判決(2 U 31/16 –進展中の中間報告), で、デュッセルドルフ上級地方裁判所は、FRANDの義務違反が、特許侵害発見後に、情報および財務記録の提供の損害賠償額の計算または請求範囲に影響を与えるか否かという問題を審理しました。目下の事件で、原告であるSEP保有者は被疑侵害者に対し、FRANDライセンスを提案するという義務を満たしていませんでした。しかし、有効なFRAND抗弁が実施者にあるというだけの理由では、SEP保有者が情報および財務記録の提供について損害賠償を回収できず、請求の申立てができないという理由にはなりません。有効なFRAND抗弁があっても、特許化された技術を有効なライセンスなく利用することは違法であり、特許の侵害となる可能性があります。

裁判所はここで、有効なFRAND抗弁はそれでも、情報および財務記録の提供に関する請求の額および範囲に影響を与える可能性があるとした、以前のデュッセルドルフの裁判所の判決をあらためて確認しました。SEP保有者がFRAND要件を遵守しておらず、一方で被疑侵害者が遵守している期間に対し、SEP保有者はFRANDのロイヤリティ額でのみ損害賠償を要求できるのです。つまり、FRANDを遵守しなかった期間、SEP保有者は合理的な(FRAND)ロイヤリティに基づいた損害賠償額を計算することができますが、侵害者の利益の方が高額であっても、それに基づいた請求はできないことになります。したがって、FRANDを遵守していない期間、SEP保有者はそれが侵害者の利益の計算のためにのみ関わる場合、情報の提供を要求することもできません。注目すべきなのは、マンハイムとカールスルーエの裁判所では、この状況について異なる取り扱いをしており、SEP保有者は、FRAND条項に従っていなかった期間についても、情報および財務記録の提供を完了する権利を有しているという見解を示しています。ミュンヘンの裁判所では、この件に関する判決はまだ出ていません。

ミュンヘン地方裁判所Ⅰの2部門のうち1部門(第7執務室)の首席判事であるDr. Matthias Zigann判事は、裁判所が将来的にFRANDの事件をどのように取り扱う意向であるかということについて、一般原則を簡素的に述べました。Dr.Zigannによれば、こうした原則-いまだ「進行中の作業」-は、ミュンヘン地方裁判所Ⅰのもう一方の特許部門(第21執務室)と協議し、合意されているものであり、ミュンヘンにおけるすべてのFRAND事件に適用されることになります。ミュンヘンの裁判所にはFRAND事件はほとんどないため、Zigann判事の考えを聞くのは非常に興味深いものです。このプレゼンテーションで得られた主な知見は、ミュンヘンの裁判所は、デュッセルドルフマンハイム、およびカールスルーエの裁判所で最近見られたものより、SEP保有者に有利な方式を採用しようという傾向が見られるということです。

このことは、2つの例から証明できます。まず、裁判所は進んで、当事者らがHuaweiとZTEの「ピンポンゲーム」のある段階と同等になるようにするか、または訴訟の間、これは通常、ミュンヘンでの第二回口頭弁論となる公判までに、これを変更することを認めしようとしております。つまり、SEP保有者による、裁判の比較的遅い段階で、新規、または改訂されたライセンス提案が認められると思われます。またSEP保有者は、両者が危急の差止命令を恐れることなく交渉できるように、訴訟の停止を求める必要がなくなります(これはマンハイムとカールスルーエの裁判所での方式です)。この方式は、デュッセルドルフ、マンハイム、およびカールスルーエの裁判所において、特に遅いFRANDライセンス提案の許容性に関して比較的厳格な規則を定めた判例法に比べ、より自由度が高くSEP保有者に有利になるでしょう。ちなみに、Huawei/ZTEにおけるECJの判決では、ライセンス提案は訴訟提起の前に行わねばならないとしています。

第二に、ミュンヘンの裁判所は、被疑侵害者は、SEP保有者のライセンス提案を受け入れない場合、常にFRANDの対案を出して応答する義務があるという意見を持っているようです。つまり、被疑侵害者が対案を出して応答しなければならないという義務は一般に、SEP保有者の提案がFRANDであるか否かという問題とは別でなければならないということです。従って、SEP保有者の提案がFRANDでない場合でも、被疑侵害者は、FRANDの対案を出して応答しなければ、FRAND抗弁に依拠することができなくなります。SEP保有者の提案が明らかにFRANDを遵守していない場合のみ、被疑侵害者は対案を出す必要がないのです。これは、デュッセルドルフ、マンハイム、カールスルーエの裁判所におけるさまざまな判決の論点でした。各控訴裁判所(デュッセルドルフとカールスルーエの上級地方裁判所)は最終的に、被疑侵害者は、SEP保有者の提案がそもそもFRANDであった場合のみ対案を出して応答する必要があると裁定しました。この件は、ミュンヘンの裁判所が相応する他のドイツの裁判所とは異なり、よりSEP保有者に有利な方法を適用しがちであるというもうひとつの例です。これによってSEP保有者は、法廷での口頭弁論の直前になって、かなり改訂したFRANDライセンス提案を出し、被疑侵害者がこれに応答して自身の戦略を順応させるのにほとんど時間を与えないようにすることで、裁判の情勢を変えられるようになります。

上記のように、Zigann判事が示した「FRAND方針」は、まだ作成進行中です。従って、時間経過と共に裁判所の見解が変わるのかどうか、引き続き注目すべきところです。

文責: Benjamin Schroeer、Philipp Simon

トップに戻る

オランダの最新動向

オランダの臨時判事は、ライセンス管理会社であるSisvelの2件のSEPに基づく、中国の携帯電話製造業者Xiaomi に対する暫定的差止命令の申立を却下しました。オランダでの判決はこちらでお読みいただけます。判事は、Sisvelの主張が、そうした暫定的差止命令に当たるほどの緊急性がないと判示しました。判事はまたとりわけ、全世界でのFRANDロイヤリティ料率について、英国内の当事者間で係争中の本案に関する訴訟と、根底にあるFRANDライセンス交渉に関連した問題の複雑さを考慮しています。この判決によって、SEP保有者がオランダで暫定的差止命令を受けるのは、ますます困難になると思われます。尚、この判決は控訴されています。この判決に関する当事務所の全詳細はこちらでお読みいただけます。

文責:Joost Duikm、Ruud van der Velden

トップに戻る

英国の最新情報

2019年10月21日、英国の最高裁判所は、FRANDに関するUnwired Planet対Huawei([2018] EWCA Civ. 2344)および、Huawei対Conversant([2019] EWCA Civ. 38)の控訴裁判所の判決に対する上告審を開始しました。最高裁判所は、i) 英国の裁判所が、当事者の同意なくしてFRANDライセンスの条件を決めるか、または、被上告人が全世界でのポートフォリオライセンスに同意していなくても、英国のSEPの侵害をやめさせる差止命令を与える権能または権限を有しているのかということ、および、ii) FRANDの状況における「非差別的」の意味についてなど、いくつかの重要事項について裁定する予定です。判決は、英国でのSEPの権利行使と、どこで訴訟を起こすかというSEP保有者の戦略上の判断に関して、広範囲にわたる影響を及ぼす結果となりそうです。QualcommやEricsson(およびその他)のような企業が訴訟参加人として最高裁判所で意見陳述を行ったことが知られているとおり、 懸案となっている問題の重要性は、他の大手通信業者にも関連しています。懸案となっている問題の通信業界にとっての重要性と難しさ、そして進行中のBrexitの状況に鑑みて、方針は最高裁の最終判決で重要な役割を果たすことになるかもしれません。

文責: Paul Brown、Ian Moss

トップに戻る

米国の最新情報

連邦巡回区控訴裁判所は最近、TCL対EricssonのFRANDの控訴-すなわち、カリフォルニア州中部地区連邦地方裁判所でSelna判事が出した重大なFRAND判決に対する控訴-で、口頭弁論を聴取しました。当事務所では、Selna判事の判決について以前ここで報告しています。連邦巡回区控訴裁判所の控訴審は、Chen判事、Newman判事、およびHughes判事によって聴取されています。Ericssonは控訴審で、この事件は陪審裁判で行われるべきであったと主張し、また、FRAND料率を決定する際にSelna判事が使用した方式は適切でなかったと主張しました。口頭弁論の際に連邦巡回区控訴裁判所が苦心したのは、ここで問題となっている状況下でパーセンテージを基にした料率を使うことの適切性など、問題のSEPの評価方法についてだと言われています。例えばChen判事は、特定のコンポーネントに「特許化されている技術がいくつかあり」、そのコンポーネントが同じ種類の製品(例えば電話や車など)で使われている場合、なぜ特許化された技術に対する価格が、ライセンシーによって変動しなければならないのかという疑問を挙げました。Hughes判事も同様の疑問を挙げていました。控訴審におけるこの問題についての連邦巡回区控訴裁判所の最終判決は、米国の裁判所がFRANDの事件をどう取り扱うべきか、また、FRAND料率をどう決定すべきかという点では、あまり意味のない知見としかならないかもしれません。この判決は、連邦巡回区控訴裁判所によって、いつ出されてもおかしくない状況にあります。

第9巡回区控訴裁判所は、FTC対Qualcomm の事件においてカリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所で出された差止命令(Koh判事)を執行停止しました。Koh判事の判決に関する当事務所の担当チームによる以前の報告は、こちらでお読みいただけます。第9巡回区控訴裁判所は、Koh判事の差止命令は「独占禁止法の先駆的適用となるか、またはシャーマン法の枠を不当に逸脱したのか、いずれかを示す」と述べました。裁判所はしたがって 、控訴審で提起された問題の審理の間、現状維持のために差止命令を執行停止すると言っています。具体的には、第9巡回区控訴裁判所は「Qualcommは顧客の特許ライセンスの有無をモデムチップの供給の条件としてはならず、その点について顧客とライセンス条件を交渉または再交渉しなければならない」とするKoh判事の差止命令を一部執行停止しています。第9巡回区控訴裁判所による控訴審の問題の最終判決は「後の判断」となりましたが、第9巡回区控訴裁判所は、差止命令の停止を受ける目的において、「Qualcommは少なくとも、ライバルのチップ供給業者に自社のSEPをライセンスする反トラスト法上の義務を負うとした地方裁判所の判決には、本案についての重大な疑義が存在するということを示した」と述べています。

米国特許商標庁(USPTO)長官、Andrei Iancu 氏は最近、2013年の「任意のFRAND契約に基づく標準必須特許の救済に関する政策声明」(SEP政策声明)を支持するか否かについて、USPTOはまだ考慮中であると、スピーチの中で述べました。SEP政策声明は、米国司法省反トラスト局(DOJ)が2018年12月に撤回したものですが、SEP保有者が好ましくはあるが不公平なライセンス条件を他者から得る手段として差止命令を利用することを一般に防ぐものです。DOJは、SEP保有者が自身のSEPに対する公平な報酬を受けることを、SEP政策声明が不正に妨げていると述べました。DOJがSEP政策声明を撤回したため、USPTOもその支持を撤回するのかという疑問が多くの人から寄せられていました。このスピーチの中で、Iancu長官は、「我々[USPTO]が新しい方針を定めるなら、それは技術的発展と標準を基盤とした業界の成長を促すような均衡がとれた系統的なものでなければならない」と述べました。Iancu長官はさらに、「どのような政策声明でも、誠実な交渉を促し、特許のホールドアップやホールドアウトの恐れをなくすものでなければならない」とも述べました。USPTOがSEP政策声明の支持を撤回するか否かについては引き続き注目していく必要がありますが、多くの企業や権利擁護団体はUSPTOに対し、「平等な土俵で闘い、開拓する権利がある」として、SEP政策声明を維持するように要請しています。

2019年10月31日、DOJ(反トラスト局)およびUSPTOは、第5巡回区控訴裁判所で係属中のHTC 対EricssonのSEP事件について、共同法廷助言者としての声明を提出しました。法廷助言者の意見書はいずれかの当事者を支持するように提出されていないということですが、DOJおよびUSPTOは、「特許化された技術の価値について一番精通している当事者にとっては、HTCの規則が裁判所と陪審員の判決に代わる」ので、HTCが求めている救済は、「ライセンス市場を損なう」だろうと述べています。具体的には、第5巡回区控訴裁判所への冒頭意見書でHTCは、地方裁判所が「あるライセンスが正当であるか、またFRANDに基づいて差別的でないか判断する決定要因は何かということを統制する法的基準を含め、主要な問題を陪審に知らせないようにして、陪審が本案を正しく評価することを妨げた」ので、Ericssonに有利な判決を下した原審での陪審評決は覆されるべきだと申立てていました。しかし、DOJとUSPTOは、HTCが主張する、陪審に示すべきであったとして挙げている法的基準は、「ライセンスという事実が本質的に、分配ルールとFRAND要件を満たすことができる」ため、不必要であると述べています。 法廷助言者の意見書は続けて、「ある技術の価値を特定するために、このような合意に人為的に特定の構成を持たせる」必要はなく、それは「市場によって既にそれが特定されて」いるからであり、その証拠は陪審に示されていると述べました。本件に関する 第5巡回区控訴裁判所の最終的な結論が出るには、少なくとも数か月はかかると思われます。

文責:Joe Raffetto、David Brzozowski

トップに戻る

執筆者 Paul Brown、David Brzozowski、Joost Duijm、Katie Feng、Ian Moss、Joe Raffetto、Benjamin Schroeer、Philipp Simon、Ruud van der Velden、Kevin Xu

編集者: Michael Kosuge

 

This website is operated by Hogan Lovells International LLP, whose registered office is at Atlantic House, Holborn Viaduct, London, EC1A 2FG. For further details of Hogan Lovells International LLP and the international legal practice that comprises Hogan Lovells International LLP, Hogan Lovells US LLP and their affiliated businesses ("Hogan Lovells"), please see our Legal Notices page. © 2024 Hogan Lovells.

Attorney advertising. Prior results do not guarantee a similar outcome.